大変申し訳ございませんが、お支払い残高がある場合は出来ません。完済または一括精算していただいた後に各運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)でのお手続きをお願いいたします。
完済後にお送りしている「オートローン所有権解除のご案内」に必要事項をご記入・ご捺印の上、確認書類と併せて弊社までご送付いただきますようお願いいたします。
所有権解除のお手続き
大変申し訳ございませんが、お支払い残高がある場合は出来ません。完済または一括精算していただいた後に各運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)でのお手続きをお願いいたします。
完済後にお送りしている「オートローン所有権解除のご案内」に必要事項をご記入・ご捺印の上、通常の必要書類のほか改姓の履歴(旧姓→新姓)がわかる戸籍謄本のコピーを弊社までご送付いただきますようお願いいたします。
(お送りいただいた資料は弊社にて確認後、破棄させていただきます。予めご了承願います。)
所有権解除のお手続き
お手続には当社の委任状が必要となります。各運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)の近隣に登録管理ネットワーク(業務委託会社)の窓口がありますので、そこで申請当日に車検証の原本を提示すれば委任状の発行をいたします。
また、各運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)での手続きの際は、住所の変更がわかる書類等が必要となりますので、その他必要な書類と併せて直接、各運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)にお問い合わせ下さい。
登録管理ネットワークホームページ
※別サイトへ移動いたします。
印鑑証明書のコピーを送付ください。
ただし、所有権留保解除書類の受領者がご契約者さま本人である場合は、ご契約者さまの運転免許証(表裏)のコピーでも対応いたします。
お問い合わせフォームから、商品・サービスに関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
当お問い合わせフォームでは下記のお問い合わせに対応しております。
※お問い合わせの内容によっては、回答にお時間を頂戴する場合があります。
また、回答を差し控えさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
当社は、聴覚や発話に障害のある方からの電話リレーサービスを介したお問合せに対応いたします。
「電話リレーサービス」は、手話通訳者などが通訳オペレータとして聴覚や発話に障害のある方や困難な方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に障害のある方や困難な方と耳のきこえる方の意思疎通を可能とするサービスです。
身体障害者手帳(聴覚・言語障害)をお持ち方や電話の利用が困難等な方が、事前に利用登録いただくことで、ご利用いただけます。
詳しくは、日本財団電話リレーサービスのHP をご確認ください。
「電話リレーサービス」については、こちら(日本財団電話リレーサービスHPへ遷移します)